運送業許可申請したい方から頂く「よくある質問」のまとめ

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運送業許可申請したい方から頂く「よくある質問」のまとめ

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運送会社に12年勤務した行政書士。運送業許可のプロ事務所「行政書士法人シフトアップ」の社長★著書「行政書士のための運送業許可申請のはじめ方」

シフトアップはおかげさまで全国の運送業許可取得を目指す方から年間430件超えのご相談を頂いております。

そこで今回は、運送業許可申請に関してよくある質問をまとめてみました。

 

 

運送業に使う事務所に関してよくある質問

事務所はプレハブでも良いの?

都市計画法という法律で決められている「市街化調整区域」と呼ばれる場所には、原則的にプレハブ事務所は置けません。市街化調整区域とは、簡単に言うと建物の建設を極力抑える地域のことです。

プレハブといえど、建物に当たるため市街化調整区域ではプレハブを置いて運送業に使用する事務所とすることはできません。

対して、「市街化区域」と呼ばれる場所は、基本的にはプレハブを置いて運送業の事務所とすることは可能です。その理由は、市街化調整区域と違い建物の建設が抑制されていないからです。

 

ただし、建築基準法という法律で10㎡以上の建物を建設する(プレハブの設置も含む)場合は建築確認申請をしなければいけないと決められています。

建築確認申請は一級建築士などに依頼することになりますが、平均30万円程の手数料がかかります。

 

 

事務所は自宅でも構わないの?

運送業に使用する事務所は法律の条件を満たせば自宅でも構いません。法律の条件とは、主に以下のようなものです。

  • 市街化調整区域にある建物でないこと
  • 市街化区域にある建物の場合、用途地域が第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域でないこと(例外あり)。

※用途地域とは、どんな目的で使用する建物なら建てられるかという土地の区分のことです。この区分は地域によって細かく区分けされています。

 

 

事務所の広さはどれくらいあれば良いの?

事務所の大きさに決まりはありません。ただし、実際に運送業事務の作業ができる広さは必要になります。例えば、畳1畳しかない物置を事務所とすることは機能的に問題があるため、運輸局が認めてくれない可能性があります。

経験上、シフトアップでは少なくてもワンルームマンション程の広さがあることが望ましいと考えています。

 

 

休憩室はなくても良いの?

休憩室は必ず設けなくてはなりません。休憩室とする場所も事務所と同様に都市計画法や建築基準法などの法令の条件をクリアする必要があります。

 

 

事務所と休憩室は別の建物でも良いの?

事務所と休憩室は別の建物でも構いません。

 

 

休憩室はプレハブでも良いの?

プレハブでも構いませんが、事務所と同じく各種法令の条件をクリアしなければいけません。

 

 

睡眠室(仮眠室)は必ず必要なの?

睡眠室は休憩室と違い、必ず設ける必要はありません。トラックの運行上、ドライバーが睡眠室で寝ないと拘束時間が長くなってしまうことがわかっている場合以外は基本的に不要です。

もちろん、労働時間の長さに関係なく輸送の安全を確保するというような目的で設置することは問題ありません。

 

 

運送業に使用する駐車場に関して

倉庫内を駐車場(車庫)にすることはできるの?

法令の条件を満たせば倉庫内を運送業に使用する駐車場(車庫)とすることは可能です。法令の条件とは主に

  • 市街化調整区域でないこと。
  • 運送業に使用するトラックを収容するのに十分な広さがあること。
  • 事務所から直線距離で10km(地域により5kmまたは20kmとなる場合あり)以内にあること。

などです。

 

 

駐車場は市街化調整区域にあっても良いの?

運送業に使用する駐車場は青空(屋外)駐車場の場合は、市街化調整区域にあっても構いません。対して、テントや倉庫など建物の中を駐車場(車庫)にする場合は、先にも述べたように市街化区域でなければなりません。

 

 

以前に運送会社が使っていた駐車場なら申請できるよね?

以前に運送会社が使用していた駐車場であれば必ず運送業に使用する駐車場として申請できるとは限りません。

なぜなら、以前にその駐車場を使用していた運送会社が、運送業に使用する駐車場として運輸局へ登録していない場合があるからです。

以前に運送会社が使用していた駐車場だからといって、法令の条件をクリアしているか調査する前に賃貸や購入の契約を結ぶのは非常に危険です。必ず運送業専門の行政書士に調査を依頼してください。

 

 

おまけ|不動産仲介業者の言うことは信頼できるのか?

不動産仲介業者の言うことは信頼できない場合があるので注意してください。不動産のプロの言うことだからとついつい信用してしまいがちです。しかし、不動産のプロが運送業許可申請のプロとは限りません。

むしろ運送業許可申請のことを理解していない場合の方が多いので注意が必要です。

仲介業者が「運送業の駐車場として使用できる場所です」と言ったという場所でも、弊社で調査してみると使用できない場所だったというケースは多々あります。必ず専門の行政書士に調査を依頼してくださいね。

 

 

運送業に使うトラックに関して

運送業許可申請時にトラック5台の現車がないといけないの?

必ず5台の現車を揃えなくても申請はできます。これから購入するなどの理由で現車がない場合は、売買契約書やリース契約書の提出をすれば運送業許可の申請受付は可能です。

ただし、運送業許可が出たら必ず現車がある状態にしなければならないので計画的に購入するようにしてください。

 

 

軽自動車もトラックに含んで良いの?

軽自動車を運送業、いわゆる一般貨物自動車運送事業に使用するトラックとすることはできません。

※軽自動車は貨物軽自動車運送でしか使用できません。

 

 

運行管理者に関して

ドライバーは運行管理者に選任できるの?

運行管理者はドライバーを兼任することはできません。したがってドライバーを運行管理者に選任することはできません。

 

 

運行管理補助者ってなに?必ず必要なの?

運行管理補助者は運行管理者に変わって、トラックの輸送の安全を確保するなどの役割を担う人のことです。

運行管理者が出勤していない場合は、安全管理をする人がいないため運送業を行うことができなくなります。しかし、補助者は運行管理者の代役を務められるため、運行管理者不在のときでも運送業を行うことが可能となります。

ですから、必ず運行管理者補助者は選任しておきましょう。

 

 

運行管理補助者も運行管理者の資格は必要なの?

運行管理補助者となるには運行管理者の資格は不要です。運行管理者基礎講習を修了していれば大丈夫です。

もちろん、運行管理者資格を持っていてもかまいません。

 

 

整備管理者に関して

整備管理者になるための条件を教えて欲しいんだけど

整備管理者となるには以下の2つの条件のどちらかをクリアする必要があります。

  1. 自動車整備士3級以上の資格を持っている
  2. 運送会社などに2年以上勤務していた経験があり、勤務していた運送会社から日常点検などの点検をしていた証明をもらえる。

 

②の場合で注意すべきこと

整備管理者を運送会社などに勤務していたという実務経験で選任する場合に、実務を積んだ運送会社が倒産などで存在しない場合は、実務経験証明書に当時の代表者の署名と認印をもらう必要があります。

 

 

ドライバーに関して

ドライバーが自分1人しかいないけど申請できるの?

運送事業に使用するトラックの台数以上のドライバーを確保していないと、運送業許可申請は受付してもらえません。

トラックの台数は最低5台と決まっているため、ドライバー1人では申請できないことになります。

 

 

運送業許可申請時に5人すべてを雇用していないといけないの?

運送業許可申請時に必ず5人のドライバーすべてを雇用している必要はありません許可が出たら申請者の運送会社に勤務することが決まっていれば良いとされています。

 

 

まとめ

シフトアップが運送業許可申請をご依頼頂いたお客様からよくいただく質問をまとめてみました。

いずれの質問も原則的な回答を記載しており、例外が存在する場合もあります。

条件に合致していなかったから、運送業許可申請はできないとあきらめず、行政書士法人シフトアップへお気軽にお問い合わせください。


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